「特定商取引に関する法律」ならびに「東京都消費生活条例」に基づくご契約についてのご案内
「特定商取引に関する法律」
ならびに「東京都消費生活条例」
に基づくご契約についてのご案内
MLSのクラス受講に関する重要な情報です。ご検討に際してよくお読みください。
事業主体: | 株式会社モデル・ランゲージ・スタジオ(通称MLS) |
所在地・電話番号: | MLS本部オフィス 東京都渋谷区代々木2-31-8 2・3階 Phone:03(3320)1553(代) |
代表者名: | 太田 雅一 |
施設名: | MLS代々木スタジオ |
施設所在地・電話番号: | 東京都渋谷区代々木2-31-8 1階 Phone:03(3320)1555 ※これ以外の施設(スタジオ)につきましては、お問い合わせください。 |
教授する言語の種類: | 英語・日本語・中国語・韓国語・仏語 |
講師の数: | 約120名 |
契約書面: | ご入会時に、契約内容を記載した入会・受講申込書を交付します。翌年度以降、クラスを継続して受講されるときには、一年ずつ受講期間を延長することができます。 |
クーリングオフ: | 「特定商取引に関する法律」の規定により、受講期間が二カ月以下またはお支払い総額5万円(消費税含む)以下のクラス・コースを除き、受講契約の成立日を含む八日間以内(土・日・祝を含む)に契約を取り消す旨のご連絡を書面にていただくことにより「クーリングオフ」が適用されます。その場合、お支払い方法や、期間中の受講の有無にかかわらず、契約解除に伴う損害賠償または違約金の請求はございません。また既にお支払いいただいた費用も返還を受けることができます。 |
中途解約: | 「クーリングオフ」期間経過後も、受講期間中は契約の中途解約が可能です。ただし、解約お申し出の時期により、以下に定めるキャンセル料を申し受けます。 |
キャンセル料: | クラス開始日前か後かで計算方法が異なります。 ・ クーリングオフ期間経過後、クラス開始前日まで: 15,000円 ・ クラス開始日以降: 授業料総額から、すでに行われたレッスン回数分の費用を差し引いた残額の20%、または5万円のいずれか低い額 授業料を前納されている場合は、授業料の残額から上記のキャンセル料を差し引いた金額を返還いたします。 なおクラス開始日以降は、入会金・登録教材費は返還の対象とはなりません。ご返金の際は、返金手数料(500円)を差し引かせていただきます。 クラスを年度の途中で退出することが予め分かっている場合、退出予定日の二ヵ月前の月末までにMLS本部までお申し出いただければ、キャンセル料は免除となります。また、急な転勤によりMLSに通うことが困難になった場合も、MLSが必要とする書類を提出いただくことでキャンセル料は免除となります。 ◆受講開始後の途中解約時における精算額の算出例 精算額は、お支払い済み授業料-受講済み授業料-キャンセル料となります。 なお「受講済み授業料」はレッスン単価×受講済み回数(※)、「キャンセル料」はレッスン単価×残りの回数×20%です。 ※受講済み回数は、個人の出欠の如何に関わらず、レッスンの行われた回数で計算されます。 《キャンセル料の算出例》 ジュニアジョイランドクラス(年間40回)を A)5回終了時点で退出される場合 キャンセル料は、レッスン単価(¥8,874)×残りの回数35回×20% =¥62,118 > ¥50,000 なので ¥50,000 B)15回終了時点で退出される場合 キャンセル料は、レッスン単価(¥8,874)×残りの回数25回×20% =¥44,370 < ¥50,000 なので ¥44,370 ※分割払いの場合は、その時点ですでにお支払い済みの授業料額から、受講済み授業料とキャンセル料を引いた金額がマイナスになる場合、差額分をお支払いいただきます。 |
前受金の保全措置: | 特に講じてはおりません。多くが分割払いです。 |
関連商品の購入義務: | 所定の登録教材費に含まれたMLSオリジナル教材以外のものを購入する必要はありません。 |
抗弁権の接続について: | 割賦販売法の対象となる外部ローン会社等との提携は行っておりません。 |
- 各クラス・コースの「費用」・「定員」・「レッスン回数」など詳細につきましては、パンフレットや、コースごとのちらし等をご参照ください。
- 何かご不明な点・ご質問などございましたら、お気軽にMLS本部までお問い合わせください。また、より詳しくお知りになりたい方へは、事前にMLS会員規約をお送りいたしますので、その旨お申し出ください。
(2023年12月現在。有効期限:2025年3月31日)